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スタッフコラム

2021.10.03

八尾市でマイホームを購入する時に税金や諸費用はいくら掛かるのか答えさせていただきました

先日、マイホームを購入する時に税金や諸費用はいくら掛かるのか?

と質問されましたので、お答えさせていただきました。

一戸建てやマンションなどマイホームを購入する際に、土地や建物の物件価格以外にも『諸費用』と『税金』が必要になります。

その目安は新築物件の場合は物件価格の3~7%。

中古物件の場合は6~10%程です。

無理のない資金計画をたてる為にも何どれくらいの金額が必要になるのか契約の流れに沿って答えさせていただきます。

 

1、契約時の諸費用

 

まずは契約時にかかる諸費用についてご紹介します。

 

■仲介手数料

不動産購入時にはほとんどの場合不動産会社を通すこととなるでしょう。

不動産会社は売主と買主の間に入って契約の取りまとめを行い契約が成立した場合には不動産会社に『仲介手数料』を支払います。

仲介手数料は宅地建物取引業法により以下の金額を上限とする事が定められています。

 

〇取引額200万円以下の場合・・・取引額の5%以内

〇取引額200万円を超え400万円以下の金額・・・取引額の4%以内

〇取引額400万円を超える金額・・・取引額の3%以内

※400万円を超える物件の場合は以下の速算式で計算されます。

物件価格×3%+60,000円(消費税別)

■印紙税

 

印紙税は、印紙税法で定められた課税文書に対して課税される税金です。

不動産売買契約書や注文住宅等の建築請負契約書、住宅ローンを借り入れる場合は金銭消費貸借契約書等に印紙税が課税され、その金額は契約書に記載される金額によって決定されますが、不動産売買契約書の場合は契約価格が1000万円超~5000万円以下の場合は2万円(2022年3月31日まで軽減措置あり)金銭消費貸借契約書の場合は借入額が1000万円~5000万円の場合は2万円の印紙が必要です。

印紙税の詳細については国税局のHPをご参照下さい。

 

■手付金

 

手付金とは売買契約時に買主が売主に支払うお金です。

相場は物件価格の5%~10%です。

買主の事情により契約をキャンセルする場合は手付金はキャンセル料とみなされ買主に返金されません。

売主の事情による契約をキャンセルする場合は買主が支払った手付金の倍額が買主に返金されます。

キャンセルがなかった場合は、売買代金の一部に充てられる事が一般的です。

 

その他にも掛かる費用はありますので改めてお伝えさせていただきます。

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